2013年11月07日

子犬のネット通販について

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html  

 動物の愛護及び管理に関する法律です(一般の方でも、取締り対象には、成りますよ)

第二十一条の四  第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。

当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに

①業者間はOKなんです。
②空輸を禁止している訳でも有りません。

(登録の取消し等)
第十九条  都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第四十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第二十二条の六第三項の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
三  第二十四条第一項(第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)又は第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四  第二十四条の四において読み替えて準用する第二十三条第三項の規定による命令に違反した者

<<例>>私が東京のAさんに「子犬を売る場合」

①私が、空輸・陸送による通販(現物確認・説明無し)でAさんに直接、売った場合は「違法」
②Aさんの近くの業者(ペットショップ、仲介業者)に空輸・陸送で(対面販売・説明無し)で売ることは「合法」で
その業者がAさんに対面販売・説明で売れば「合法」・・・既得権益(現状の追認)

要は、ネットによる「直接販売は禁止」従来の「仲介業者、ペットショップ経由はOK」なんです。
ブリーダーによる「ネットを利用した直接販売が困難に成るだけ」(汗)

間に「仲介業者・ペットショップ」を経由する訳ですから~その手数料・利益は「お客さんの買値に上乗せされます」

**私は「半分、趣味~これで生活している訳でも無いし・・・扱う頭数も少ないから」~隙間産業 m(__)m

<<注意>>

*業者間は相変わらず「騙される方が悪い」のままです。
**仲介業者・ペットショップが「誠実に対応しなさい」と言う法律改正では有りません。
***仲介業者・ペットショップを経由すれば~中間手数料・マージンが発生することだけは確実ですね。






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