2013年08月31日
9月から「動物愛護と管理」の法律が改正されます。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000149786.html
(参考例=京都市)・・・全国的に大筋では同じです。
<<抜粋>>
新法
第一種動物取扱業(登録)【現行の動物取扱業は当業へ移行】
(義務の追加)
<全業種>
対面販売,現物確認
など
<犬又は猫の販売業>
・生後56日以内(施行後3年間は45日,その後法律で定める間は49日)の引渡禁止
・「犬猫等健康安全計画」の策定,提出義務
・獣医師との連携の確保 など
2 多頭飼育に係る勧告,命令について
悪臭等,周辺の生活環境が損なわれている場合だけでなく,多頭飼育を要因とする「虐待のおそれがある場合※」についても,勧告,命令の対象となりました。
※定義の詳細については,【5 罰則の強化について】欄で記載。
5 罰則の強化について
〇愛護動物の殺傷
(旧)1年以下の懲役,100万円以下の罰金
(新)2年以下の懲役,200万円以下の罰金
〇愛護動物の虐待※,遺棄,無許可特定動物飼養
(旧)50万円以下の罰金
(新)100万円以下の罰金
〇無登録動物取扱業営業
(旧)30万円以下の罰金
(新)100万円以下の罰金
>>ネットの通販では「対面販売・現物確認」が出来ないため~違法!
(ネットで広告するのは問題ありません)
(注)一般の方は「法律改正」された事をほとんど知りません。
そんなに頻繁に「犬を買う」事はほとんど有りませんからね・・・
まあネット通販には「多々、問題が多かったことは事実です」
どうなる事やら・・・
(参考例=京都市)・・・全国的に大筋では同じです。
<<抜粋>>
新法
第一種動物取扱業(登録)【現行の動物取扱業は当業へ移行】
(義務の追加)
<全業種>
対面販売,現物確認
など
<犬又は猫の販売業>
・生後56日以内(施行後3年間は45日,その後法律で定める間は49日)の引渡禁止
・「犬猫等健康安全計画」の策定,提出義務
・獣医師との連携の確保 など
2 多頭飼育に係る勧告,命令について
悪臭等,周辺の生活環境が損なわれている場合だけでなく,多頭飼育を要因とする「虐待のおそれがある場合※」についても,勧告,命令の対象となりました。
※定義の詳細については,【5 罰則の強化について】欄で記載。
5 罰則の強化について
〇愛護動物の殺傷
(旧)1年以下の懲役,100万円以下の罰金
(新)2年以下の懲役,200万円以下の罰金
〇愛護動物の虐待※,遺棄,無許可特定動物飼養
(旧)50万円以下の罰金
(新)100万円以下の罰金
〇無登録動物取扱業営業
(旧)30万円以下の罰金
(新)100万円以下の罰金
>>ネットの通販では「対面販売・現物確認」が出来ないため~違法!
(ネットで広告するのは問題ありません)
(注)一般の方は「法律改正」された事をほとんど知りません。
そんなに頻繁に「犬を買う」事はほとんど有りませんからね・・・
まあネット通販には「多々、問題が多かったことは事実です」
どうなる事やら・・・