2013年12月01日
空輸について・・・
9月1日から、法律が改正されました・・・一歩前進かも知れませんが、まだ新しい法律。
まだ、裁判所の判例も出ていないケースがほとんど・・・
まぁ適切で無い飼育環境の「ブリーダー・ショップ」を行政指導出来るように成った点は、良かったと思います。
「対面販売・説明」をしなければ・・・違法!→でも見つからなければ「違法の罪」には問われません。
<例外>
①業者間は除外
②里親は無料・・・販売では無い
この2つの解釈を盾に~色々と「抜け道」を探っているのが、現状?
>>私の場合、
自宅から「伊丹・関西空港まで約1~1.5時間」高速代・ガソリン代は必要ですし、ゲージを買いに行ったり、ワクチン接種を受けに行ったり(涙)→実際に労力・経費・時間はかかる訳ですから・・・費用を請求されても仕方有りません
(相手方の同意を元に)
<<例>>
現状は子犬代金40000円+輸送費の実費(空輸費用10000円+ゲージ代2000円+ワクチン代6000円+高速・ガソリン代3000円)
それが
子犬=里親(無料)・・・輸送費の実費+輸送に関する手間賃(40000円)に成るだけ・・・
(ご注意)
子犬は里親=無料・・・もし、「違う子犬が送られて来た。病気で死亡した。」と言われても、子犬は無料ですから・・
損害賠償を請求しようにも「無料ですから~請求する根拠(代金)が存在しません!!」
そう言う点は「充分にご注意下さい」